それではその面積はどのようにして計算するのかと言えば、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法計算)を用いることにしていますが所有権に関してもかくのごとき事細かな取り決めがあります。これは住居者間のトラブル防止の知恵と考えられます。一戸建ての場合は長年の歴史の中で起きた問題を解決する積み重ねで数々の法律ができて問題処理がなされていますが、分譲マンションのように一棟の建物を複数の人が所有し、しかも利用するケースの歴史は100年程度しかありません。
そして高度経済成長を遂げた50年前に急に増加した区分所有建物に対して一戸建てに対する法律とは違う、新たな問題に対処する法律が整備されてきています。共用部分で言えばベランダは共用部分になります。しかし専用利用が認められた共用部分となります。分かりやすく言えばベランダ部分は「建物的に独立した部分利用の形態になっていないから共用部分」となります。しかし、「区分所有者に専有して利用することを認める」と言うことになります。
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